減価償却

減価償却とは、時の経過や使用により劣化が生じる固定資産を取得した際に、取得費用をその耐用年数に応じて費用計上していく方法の事です。
長期にわたって使用される固定資産の取得(設備投資)費用を、耐用年数に応じて按分することであり、企業が不動産を所有する場合の減価償却は、企業経営に大きな影響を与えます。

減価償却とは

建物などの資産は時の経過によって劣化します。このような資産を「減価償却資産」といい、「減価償却費」として毎年計上できるのです。
税金とは収入から経費を差し引いた金額に税率をかけた物と大まかに考えれば、減価償却費を経費として計上すれば納税額の節約にもつながります。
一方、土地などのように時が過ぎても価値の減らない資産は、「非減価償却資産」と見なされ、減価償却は認められません。

不動産の取得金額は、その資産の使用可能期間の全期間にかけて按分して経費(=減価償却費)として毎年計上されます。
これが、「法定耐用年数」です。ただし、これは新築の建物の場合であり、中古の場合には簡便法という方法で耐用年数を算出します。

減価償却費を計算する際には、国税庁発表の減価償却率表でそれぞれの耐用年数ごとの減価償却率を調べます。

減価償却資産の対象

基本的に、経年劣化するか否かが判断基準となります。

  1. 対象となる資産(=減価償却資産)
    建物、建物に附属する設備等
  2. 対象とならない資産(=非減価償却資産)
    土地、土地の上にある権利など
    (対象とならない代わりに、地価の変動などに応じて再評価する必要があります。)

10万円未満の資産(=少額減価償却資産)は取得価額全額を損金算入できます。
また20万円未満の資産は一括して3年間で按分して償却することが可能です。
そして、青色申告の中小企業に限り、30万円未満の資産はその年に全部を経費とできます。
取得価額の判定の際、消費税の額を含めるかどうかは納税者の経理方式によります。

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