交際費とは


中小企業の経営者にとって、会社経費とプライベートとの線引きが難しい費用項目が交際費です。
特に接待飲食費は、企業活動のため生じた費用であるかの判定が難しいため、領収書や経理処理についても注意が必要になってきます。

一言に交際費と言っても、さまざまな費用が交際費に計上されます。その定義としては、「その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用」とされています。
この交際費は、例えば接待としてのゴルフ代なども含まれるために、事業用の費用とプライベートの費用なのかを判断するのが難しい費用項目です。
さらに、税務的な面においても、交際費として計上したとしても、必ずしもその全額が法人税の損金に算入されるとは限らないので、注意が必要になります。

交際費の損金不算入額について説明していきましょう。

まず、交際費については大企業と中小企業で損金算入額の計算方法が異なります。
(大企業は、資本金の額または出資金の額が1億円を超える企業で、1億円以下の企業が中小企業といます。)
今回は中小企業に限定します。中小企業の交際費のうち800万円以下は全額損金算入、800万円を超える部分については損金不算入になりました。
つまり、年間で500万円の交際費である場合は、その全額が損金となりますが、年間で1,000万円であった場合は、800万円は損金となりますが、800万円を超えた200万円は損金不算入となります。

中小企業については、交際費だけで800万円を超えるケースはほとんどないと思われますが、800万円を超える場合には、交際費のうち、接待飲食代の50%を損金に算入する方法と選択が可能になりますのでこちらも確認が必要です。

いずれにしても、交際費というのは、事業用の費用としての区分に注意が必要であり、年間で800万円という金額を超えるようならば損金に計上されないということを意識しておいたほうが良いです。

交際費については、その範囲が広く、さらにはプライベートの費用と混同しやすい費用項目であるため、税務調査などでも確認されることが多いです。
あくまでも事業に関連する費用であることを客観的に示すために、どのような費用であるのかを記録しておくことや、しっかりとした記載事項が記入してある領収書を保管しておくこと、さらには社内規定などで交際費の基準を明確にしておくことも有効です。

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